BTM HUB Japanの会員規約
名称
このコンソーシアムは、「BTM HUB Japan」(以下、「本コンソーシアム」という。)と称する。
目的
本コンソーシアムはBTMの高度化に向け、DXを基軸に、BTMに関わる異業種連携、研究および活動を促進し、日本のBTM高度化を加速させることを目的とする
活動内容
- 第3条
-
本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動(以下「本活動」という。)を行う。
- (1)
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会員による定期ミーティングの開催
- (2)
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合議によって選定された議案に関する調査および発表
- (3)
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合議によって決定した内容の一般公開
事務局と理事会
- 第4条
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本コンソーシアムの運営の円滑化を図るために、本コンソーシアムに運営事務局を置く。
- 2
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会員の要望・意見を本コンソーシアムの運営に反映させ、効果的な活動を図るため、本コンソーシアムに理事会を置く。
- 3
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合議によって選定された議案に関する調査および発表
- 4
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理事会は、コンソーシアム運営の円滑化を図ると共にWG活動、プロジェクト活動の支援を行う。
会員
- 第5条
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本会の会員は、本コンソーシアムの目的と活動に賛同し、本会に参加して本事業の推進を図る者で組織され、法人に属する個人とする。
会員の入退会
- 第6条
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本会則に掲げる目的と活動に賛同し、入会を希望する者は自由に入会できる。ただし、反社会的勢力と直接あるいは間接的な関係がないことを条件とする。
- 2
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会員が退会しようとするときは、自由に退会できる。
- 3
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会員が次の各号のいずれかに該当する場合、理事会の承認を持ってその会員資格を喪失するものとする。
- 1
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本コンソーシアムの定める会則および本規程を遵守しない場合
- 2
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本コンソーシアムの運営を妨げた場合
- 3
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本コンソーシアムの他の会員に損害を与えた場合
- 4
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本コンソーシアムの名誉を棄損する行為があった場合
- 5
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反社会的勢力と社会的に非難されるべき直接あるいは間接的な関係があった場合
会員の権利と義務
- 第7条
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会員は、次の各号の権利を有する。
- 1
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会員は、本事業に参加する権利を有する。
- 2
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会員は、本コンソーシアムの成果を会則第6条第3項に反しない範囲で活用する権利を有する。
- 第8条
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会員は、次の各号の義務を負う。
- 1
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会員は、本会則ならびに本会が定めるルールを遵守したうえで活動を行う。
- 2
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会員は、自社利益を追求しない。(利己ではなく利他精神)
- 3
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会員は、活動において個社または個人への要求はしない。
- 4
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討議の内容においては、NDAに抵触する話題(契約条件等)は原則禁止とする。
- 5
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会員は、意見に対し否定のみの発言をしてはならない。(別アイデアの追言は歓迎)
改廃
- 第9条
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本会則の改廃は、理事会の協議を経て行う。
協議
- 第10条
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本会則に定めのない事項又は本会則の解釈に疑義が生じた場合については、理事会または会員間の協議によって円満にこれを解決するものとする。
準拠法
- 第11条
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本会の活動指針に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとする。
解散
- 第12条
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本コンソーシアムの解散は、本コンソーシアムの運営が困難となった場合、理事会の協議を経てこれを行うものとする。
付 則
この会則は,令和3年1月1日から施行する。